就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減
給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期に
おける賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
→罰金制裁は1日の賃金の半額もしくは1月の給与の1割以内。

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